たよりNo54 平成29年1月15日発行
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委員会報告Committee Report㈲ 石山設計事務所【山形地区】石 山 徳 昭 指導委員会の主な活動に、苦情相談があります。昨今の建築を取り巻く環境はめまぐるしく変化し、また建築士が関わる業務の範囲も大幅に拡大し複雑さも増しています。それらに合わせ責任の重さも増大しているのが現状であり、それらの複雑さを増した業務の中に、様々なトラブルの要因が潜在的に潜んでいます。うっかりして大きな代償を払う羽目になるような事に巻き込まれない様、普段から自己防衛を行っていくことが肝要な時代となってきています。 この様な中で、平成27年6月25日に施行された改正建築士法では、述べ床面積300㎡を超える建築物には書面による契約が義務化されています。このことは大変有意義なことであり、しっかりと取り組んでいくことが今まさに求められています。 実際に苦情相談の中身を見てみると、当初の契約が不明瞭であったり、口頭での契約であったり発注者が直接の施主では無いなど、書面によるしっかりとした契約を結んでいなかったことに起因しており、結果、契約当事者間のトラブルや、施主と施工者の間のトラブルに巻き込まれるなど、争いに発展する事例が良く見かけられます。 当初の契約を明瞭にし、責任の範囲を具体化していれば争いは避けられたであろうと思われるケースが大変多くなっているようです。 ちょっとした気の緩みや業務の煩雑さから、すべきことを忘れる。その結果、大きな代償につながりかねないことを肝に銘じ、契約書の重要性を再認識する必要性を大きく感じます。 そこで、当協会では(一社)山形県建築士会と共催で「四会契約書類の講習会」を企画しております。普段何気なく利用している契約書について、この度解説書が発行されました。この解説書をテキストとして使用しますので、ぜひ受講されることをお勧めします。 今後とも指導委員会では全国から寄せられる様々な情報を基に、会員皆様の業務の資質向上につながる情報を見極め、その発信に努めてまいりますのでご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。指導委員会委員長24たより

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