労働衛生関係資料
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作業環境測定関係 労働安全衛生法第65条の規定に基づき、労働者の健康を守るために、特定の10作業場においては作業環境の測定が義務付けられ、特にそのうちの下表に示す5作業場については、作業環境測定法第3条の規定に基づく指定作業場として自社の作業環境測定士に測定させるか、または厚生労働省(労働局)登録を受けた作業環境測定機関に測定を委託する必要があります。 作業場の種類 (労働安全衛生法施行令第21条) 関係規則 測定の種類 測定回数 記録の 保存年数 1 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 粉じん則 26条 空気中の粉じん濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率 6月以内 ごとに1回 7 2 放射線業務を行う作業場 イ 放射線業務を行う管理区域 電離則 54条 外部放射線による線量当量率 1月以内 ごとに1回 5 ロ 放射性物質取扱作業室 電離則 55条 空気中の放射性物質の濃度 1月以内 ごとに1回 5 ハ 坑内の核原料物質の堀採業務を行う作業場 3 特定化学物質等(第1類物質又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等 特化則 36条 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 6月以内 ごとに1回 3 (特定の物質については30年間) 石綿等を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場 石綿則 36条 石綿の空気中における濃度 6月以内 ごとに1回 40 4 一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則 52条 空気中の鉛の濃度 1年以内 ごとに1回 3 5 有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う業務を行う屋内作業場 有機則 28条 空気中の有機溶剤の濃度 6月以内 ごとに1回 3

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