大気汚染・悪臭関係資料
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トルエン 10 30 60 スチレン 0.4 0.8 2 キシレン 1 2 5 プロピオン酸 0.03 0.07 0.2 ノルマル酪酸 0.001 0.002 0.006 ノルマル吉草酸 0.0009 0.002 0.004 イソ吉草酸 0.001 0.004 0.01 2)気体排出口の規制基準(2号規制) 特定悪臭物質の種類(13種) アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、キシレン 規制基準は、次の換算式によって得られた排出口からの排出量によって規制される。 q = 0.108 × He2・Cm q:特定悪臭物質の排出量(m3N/h) He:補正された排出口の高さ(m) (注)Heが5m未満となる場合については適用しない Cm:1号基準(敷地境界線の規制基準値(ppm)) 3)排出水中の規制基準(3号規制) 単位:mg/L 特定悪臭物質の種類 規制地域の区分 排水量(m3/s) Q≦0.001 0.001<Q≦0.1 0.1<Q メチルメルカプタン A区域 0.03 0.007 0.002 B区域 0.06 0.01 0.003 C区域 0.2 0.03 0.007 硫化水素 A区域 0.1 0.02 0.005 B区域 0.3 0.07 0.02 C区域 1 0.2 0.05 硫化メチル A区域 0.3 0.07 0.01 B区域 2 0.3 0.07 C区域 6 1 0.3 二硫化メチル A区域 0.6 0.1 0.03 B区域 2 0.4 0.09 C区域 6 1 0.3

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