大気汚染・悪臭関係資料
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揮発性有機化合物排出基準 (平成17年5月27日政令第189号)(平成17年6月10日環令第14号) 揮発性有機化合物排出施設 規模要件 排出基準 揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設 送風機の送風能力が3,000m3/時以上のもの 600ppmC 塗装施設(吹付塗装に限る。) 排風機の排風能力が100,000m3/時以上のもの 自動車の製造の用に供するもの 既設700ppmC 新設400ppmC その他のもの 700ppmC 塗装の用に供する乾燥施設 (吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。) 送風機の送風能力が10,000m3/時以上のもの 木材・木製品(家具を含む。)の製造の用に供するもの 1,000ppmC その他のもの 600ppmC 印刷回路用銅張積層板、粘着テープ・粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 送風機の送風能力が5,000m3/時以上のもの 1,400ppmC 接着の用に供する乾燥施設 (前項に掲げるもの及び木材・木製品(家具を含む。) の製造の用に供するものを除く。) 送風機の送風能力が15,000m3/時以上のもの 1,400ppmC 印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る。) 送風機の送風能力が7,000m3/時以上のもの 400ppmC 印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係るものに限る。) 送風機の送風能力が27,000m3/時以上のもの 700ppmC 工業製品の洗浄施設(乾燥施設を含む。) 洗浄剤が空気に接する面の面積が5m3以上のもの 400ppmC ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。) 1,000kl以上のもの (但し、既設の貯蔵タンクは、容量が2,000kl以上のものについて排出基準を適用する。) 60,000ppmC 注)「送風機の送風能力」が規模の指標となっている施設で、送風機がない場合は、排風機の排風能力の規模の指標とする。 注)「乾燥施設」はVOCを蒸発させるためのもの、「洗浄施設」はVOCを洗浄剤として用いるものに限る。 注)「ppmC」とは、排出濃度を示す単位で、炭素換算の容量比百万分率である。

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