大気汚染・悪臭関係資料
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トリクロロエチレン 新設:150mg/m3 トリクロロエチレン等による洗浄施設(次号に掲げるものを除く。)であって、トリクロロエチレン等が空気に接する面の面積が3平方メートル以上のもの 既設:500mg/m3 新設:300mg/m3 テトラクロロエチレンによるドライクリーニング機であって、処理能力が一回当たり30キログラム以上のもの 密閉式のものを除外 既設:500mg/m3 新設:300mg/m3 指定物質抑制基準は、新たに設置する指定物質排出施設については平成9年4月1日から、また、既存の指定物質排出施設については平成10年4月1日から適用する。 ばい煙等の測定義務(大気規則第15条) 1.SOx 10m3N時以上について年6回以上(但し総量規制指定地域内にあっては常時) 2.ばいじん 年6回以上(ただし、4万m3N/時未満は年2回以上) 3.有害物質 年6回以上(ただし、4万m3N/時未満は年2回以上) 4.特定粉じん 年2回以上 5.測定記録 3年間保存

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