大気汚染・悪臭関係資料
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指定物質排出施設及び指定物質抑制基準 (平成9年1月24日 平成9年2月6日環境庁告示第5号、第6号) 指定物質排出施設 指定物質抑制基準 ベンゼン ベンゼン(濃度が体積百分率60パーセント以上のものに限る。以下同じ。)を蒸発させるための乾燥施設であって、送風機の送風能力が1時間当たり、1,000立方メートル以上のもの 溶媒として使用したベンゼンを蒸発させるためのものに限定 既設 : 200mg/m3 (排ガス量1,000m3/h以上3,000m3/h未満) 100mg/m3(排ガス量3.000m3/h以上) 新設 : 100mg/m3(排ガス量1,000m3/h以上3,000m3/h未満) 50mg/m3(排ガス量3,000m3/h以上) 原料の処理能力が1日当たり20トン以上のコークス炉 装炭時の装炭口からの排出ガスで装炭車集じん機の排出口から排出されるものに対して適用 既設:100mg/m3(特殊構造炉の適用除外あり) 新設:100mg/m3 ベンゼンの回収の用に供する蒸留施設(常圧蒸留施設を除く。) 溶媒として使用したベンゼンの回収の用に供するものに限定 既設:200mg/m3(排ガス量1,000m3/h以上) 新設:100mg/m3(排ガス量1,000m3/h以上) ベンゼンの製造の用に供する脱アルキル反応施設(密閉式のものを除く。) フレアスタックで処理するものを除外 既設:100mg/m3 新設: 50mg/m3 ベンゼンの貯蔵タンクであって、容量が500キロリットル以上のもの 浮屋根式のものを除外。また、基準はベンゼンの注入時の排出ガスに対して適用 既設:1,500mg/m3(容量1,000k以上) 新設: 600mg/m3 ベンゼンを原料として使用する反応施設であって、ベンゼンの処理能力が1時間当たり1トン以上のもの(密閉式のものを除く。) フレアスタックで処理するものを除外 既設 : 200mg/m3(排ガス量1,000m3/h以上3,000m3/h未満) 100mg/m3(排ガス量3,000m3/h以上) 新設 : 100mg/m3(排ガス量1,000m3/h以上3.000m3/h未満) 50mg/m3(排ガス量3,000m3/h以上) テトラクロロエチレン/トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレン(以下「トリクロロエチレン等」という。)を蒸発させるための乾燥施設であって、送風機の送風能力が1時間当たり1,000立方メートル以上のもの 溶媒として使用したトリクロロエチレン等を蒸発させるものに限定 既設:500mg/m3 新設:300mg/m3 トリクロロエチレン等の混合施設であって混合槽の容量が5キロリットル以上のもの(密閉式のものを除く。) 溶媒としてトリクロロエチレン等を使用するものに限定 既設:500mg/m3 新設:300mg/m3 トリクロロエチレン等の精製又は回収の用に供する蒸留施設(密閉式のものを除く。) トリクロロエチレン等の精製の用に供するもの及び原料として使用したトリクロロエチレン等の回収の用に供するものに限定 既設:300mg/m3

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