大気汚染・悪臭関係資料
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大気汚染関係 環境基準 物質 二酸化いおう 一酸化炭素 浮遊粒子状物質 二酸化窒素 環境上の条件 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 S.48.5.8環告第25号 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 S.48.5.8環告第25号 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 S.48.5.8環告第25号 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 S.53.7.11環告第38号 物質 光化学オキシダント ダイオキシン類 微小粒子状物質 環境上の条件 1時間値が0.06ppm以下であること。 S.48.5.8 環告第25号 0.6pg-TEQ/m3以下であること。 H.11.12.27環告第68号 1年平均地が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。 H.21.9.9環告第33号 物質 ベンゼン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン 環境上の条件 1年平均値が0.003mg/m3以下であること。 H.9.2.4環告第4号 1年平均値が0.2mg/m3以下であること。 H.9.2.4環告第4号 1年平均値が0.2mg/m3以下であること。 H.9.2.4環告第4号 1年平均値が0.15mg/m3以下であること。 H.13.4.20環告第30号 定義 1.有害物質 ①カドミウム及びその化合物 ②塩素及び塩化水素 ③弗素、弗化水素及び弗化珪素 ④鉛及びその化合物 ⑤窒素酸化物 2.ばい煙発生施設 大気令別表第1に掲げる32施設(略) 3.一般粉じん発生施設 大気令別表第2に掲げる5施設(略) 4.特定粉じん発生施設 大気令別表第2の2に掲げる9施設(略) 5.揮発性有機化合物排出施設 大気令別表第1の2に掲げる9施設(略) 6.自動車排出ガス ①一酸化炭素 ②炭化水素 ③鉛化合物 ④窒素酸化物 ⑤粒子状物質 7.特定物質 大気令第10条に掲げる28物質(略)

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