騒音・振動関係資料
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振動関係 規制基準 特定工場等 「特定工場 等において発生する振動の規制に関する基準(S51.11.10 環境庁 告示90号)」 昼間 夜間 第1種区域 60~65デシベル以下 55~60デシベル以下 第2種区域 65~70デシベル以下 60~65デシベル以下 ※第1種区域: 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 ※第2種区域: 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域 ※昼間とは、午前五時、六時、七時又は八時から午後七時、八時、九時又は十時までとし、夜間とは、午後七時、八時、九時又は十時から翌日の午前五時、六時、七時又は八時までとする。 特定建設作業 「振動規制法施行規則(S51.11.10 総理府令 第58号)」 振動の 大きさ 作業が できない時間 1日当たりの作業時間 同一場所に おける作業期間 日曜・ 休日に おける 作業 第1号 区域 第2号 区域 第1号 区域 第2号 区域 第1号 区域 第2号 区域 くい打ち機等を 使用する 作業等 75デシベルを超える大きさのものでないこと 午後7時 ~ 翌日 午前7時 午後10時 ~ 翌日 午前7時 10時間 14時間 連続6日 禁止

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