騒音・振動関係資料
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規制基準 特定工場等 「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(S43.11.27 厚生省、農林省、通商産業省、運輸省 告示 第1号)」 昼間 朝・夕 夜間 第1種区域 45~50デシベル以下 40~45デシベル以下 40~45デシベル以下 第2種区域 50~60デシベル以下 45~50デシベル以下 40~50デシベル以下 第3種区域 60~65デシベル以下 55~65デシベル以下 50~55デシベル以下 第4種区域 65~70デシベル以下 60~70デシベル以下 55~65デシベル以下 ※第1種区域:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域 ※第2種区域:住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 ※第3種区域:住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域 ※第4種区域:主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域 ※昼間とは、午前七時又は八時から午後六時、七時又は八時までとし、朝とは、午前五時又は六時から午前七時又は八時までとし、夕とは、午後六時、七時又は八時から午後九時、十時又は十一時までとし、夜間とは、午後九時、十時又は十一時から翌日の午前五時又は六時までとする。 .特定建設作業 「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(S43.11.27 厚生省、建設省 告示 第1号)」 特定建設作業の規制に関する基準 作業ができない時間 1日当たりの 作業時間 同一場所に おける 作業期間 日曜・休日における 作業 第1号 区域 第2号 区域 第1号 区域 第2号区域 特定建設作業の場所の 敷地の境界線 85デシベルを超える大きさのものでないこと 午後7時 ~ 翌日の 午前7時 午後10時 ~ 翌日の 午前6時 10 時間 14 時間 連続6日 禁止

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