騒音・振動関係資料
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騒音関係 環境基準(平成10年9月30日環境庁告示第64号) 一般基準 地域の類型 時間の区分 該当地域 昼間 夜間 AA 50デシベル以下 40デシベル以下 騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定に係る法定受託事務の処理基準について(H13.1.5 環大企3号)の規定に基づき都道府県知事が地域の類型ごとに指定する地域 環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(H.5年政令第371号)第2項の規定に基づき都道府県知事が地域の区分ごとに指定する地域 A及びB 55デシベル以下 45デシベル以下 C 60デシベル以下 50デシベル以下 時間の区分:昼間 午前6時から午後10時まで 夜間 午後10時から翌日の午前6時まで 基準値は等価騒音レベル (LAeq) 道路に面する地域の基準 地域の区分 時間の区分 昼間 夜間 A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60デシベル以下 55デシベル以下 B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 65デシベル以下 60デシベル以下 備考:車線とは1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 時間の区分 備考 昼間 夜間 70デシベル以下 65デシベル以下 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。 時間の区分:昼間 午前6時から午後10時まで 夜間 午後10時から翌日の午前6時まで 基準値は等価騒音レベル (LAeq)

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