水質汚濁・土壌・地下水関係資料
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一律排水基準有害物質の種類許容限度カドミウム及びその化合物0.1mg/Lシアン化合物1mg/L有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPNに限る。)1mg/L鉛及びその化合物0.1mg/L六価クロム化合物0.5mg/L砒素及びその化合物0.1mg/L水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物0.005mg/Lアルキル水銀化合物検出されないことポリ塩化ビフェニル0.003mg/Lトリクロロエチレン0.3mg/Lテトラクロロエチレン0.1mg/Lジクロロメタン0.2mg/L四塩化炭素0.02mg/L1,2-ジクロロエタン0.04mg/L1,1-ジクロロエチレン1mg/Lシス-1,2-ジクロロエチレン0.4mg/L1,1,1-トリクロロエタン3mg/L1,1,2-トリクロロエタン0.06mg/L1,3-ジクロロプロペン0.02mg/Lチウラム0.06mg/Lシマジン0.03mg/Lチオベンカルブ0.2mg/Lベンゼン0.1mg/Lセレン及びその化合物0.1mg/L海域以外 10mg/L海域 230mg/L海域以外 8mg/L海域 15mg/Lアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(*)100mg/L1,4-ジオキサン0.5mg/L(*) アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。生活環境項目許容限度(日間平均)海域以外 5.8-8.6海域 5.0-9.0生物化学的酸素要求量(BOD)160mg/L( 120mg/L)化学的酸素要求量(COD)160mg/L(120mg/L)浮遊物質量(SS)200mg/L(150mg/L)ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)5mg/Lノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)30mg/Lフェノール類含有量5mg/L銅含有量3mg/L亜鉛含有量2mg/L溶解性鉄含有量10mg/L溶解性マンガン含有量10mg/Lクロム含有量2mg/L大腸菌群数日間平均 3000個/cm3窒素含有量120mg/L(60mg/L)燐含有量16mg/L(8mg/L)水素イオン濃度(pH)■健康項目ほう素及びその化合物ふっ素及びその化合物■生活環境項目備考 「検出されないこと」とは、環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。備考 1 この表に掲げる排水基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。2 生物化学的酸素要求量(BOD)についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量(COD)についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。3 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。4 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。

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