水質汚濁・土壌・地下水関係資料
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環境基準(昭和46年12月28日環境庁告示59号) 人の健康の保護に関する環境基準 ◎地下水の水質汚濁に係る環境基準(H.9.3.13環境庁告示第10号) 単位mg/ 項目 基準値 項目 基準値 カドミウム 0.003以下 トリクロロエチレン 0.01以下 全シアン 検出されないこと テトラクロロエチレン 0.01以下 鉛 0.01以下 1,3-ジクロロプロペン 0.002以下 六価クロム 0.05以下 チウラム 0.006以下 砒素 0.01以下 シマジン 0.003以下 総水銀 0.0005以下 チオベンカルブ 0.02以下 アルキル水銀 検出されないこと ベンゼン 0.01以下 P C B 検出されないこと セレン 0.01以下 ジクロロメタン 0.02以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10以下 四塩化炭素 0.002以下 ふっ素 0.8以下 塩化ビニルモノマー ※1) 0.002以下 ほう素 1以下 1,2-ジクロロエタン 0.004以下 1,4-ジオキサン 0.05以下 1,1-ジクロロエチレン 0.02以下 ダイオキシン類(水質) 1pg-TEQ/以下 (H.11.12.27 環告第68号) シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 1,2-ジクロロエチレン ※1) 0.04以下 ダイオキシン類(底質) 150pg-TEQ/g以下 (H.14.7.22 環告第46号) 1,1,1-トリクロロエタン ※2) 1以下 1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下 基準値は年間平均値とする。但し、全シアンについては、最高値とする。 海域については、ふつ素及びほう素の基準値は適用しない。 ※1)は、地下水のみ適用される。 ※2)は、地下水以外に適用される。

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