水質汚濁・土壌・地下水関係資料
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1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下 シス体にあっては規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L以下 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 チウラム 0.006mg/L以下 公共用水域告示付表4に掲げる方法 シマジン 0.003mg/L以下 公共用水域告示付表5の第1又は第2に掲げる方法 チオベンカルブ 0.02mg/L以下 公共用水域告示付表5の第1又は第2に掲げる方法 ベンゼン 0.01mg/L以下 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 セレン 0.01mg/L以下 規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下 硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.1に定める方法 ふっ素 0.8mg/L以下 規格K0102の34.1若しくは34.4に定める方法又は規格K0102の34.1c)(注(6)第三文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)及び公共用水域告示付表6に掲げる方法 ほう素 1mg/L以下 規格K0102の47.1、 47.3又は47.4に定める方法 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 公共用水域告示付表7に掲げる方法

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