水質汚濁・土壌・地下水関係資料
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地下水環境基準 項目 基準値 測定方法 カドミウム 0.003mg/L以下 日本工業規格(以下「規格」という。)K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法 全シアン 検出されないこと。 規格K0102の38.1.2及び38.2に定める方法、規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法又は規格K0102の38.1.2及び38.5に定める方法 鉛 0.01mg/L以下 規格K0102の54に定める方法 六価クロム 0.05mg/L以下 規格K0102の65.2に定める方法(ただし、規格K0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、規格K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。) 砒素 0.01mg/L以下 規格K0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法 総水銀 0.0005mg/L以下 昭和46年12月環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準について)(以下「公共用水域告示」という。)付表1に掲げる方法 アルキル水銀 検出されないこと。 公共用水域告示付表2に掲げる方法 PCB 検出されないこと。 公共用水域告示付表3に掲げる方法 ジクロロメタン 0.02mg/L以下 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 四塩化炭素 0.002mg/L以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 塩化ビニルモノマー 0.002mg/L以下 付表に掲げる方法 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

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