水質汚濁・土壌・地下水関係資料
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土壌汚染対策法の要措置区域の指定に係る基準(平成14年12月26日環境省令第29号) 第31条 区域の指定に係る基準 物質区分 特定有害物質の種類 【含有量基準】 (mg/kg) 【溶出量基準】 (mg/) 第1種特定有害物質 (揮発性有機化合物) 四塩化炭素 - 0.002以下 1,2-ジクロロエタン - 0.004以下 1,1-ジクロロエチレン - 0.1以下 シス-1,2-ジクロロエチレン - 0.04以下 1,3-ジクロロプロペン - 0.002以下 ジクロロメタン - 0.02以下 テトラクロロエチレン - 0.01以下 1,1,1-トリクロロエタン - 1以下 1,1,2-トリクロロエタン - 0.006以下 トリクロロエチレン - 0.03以下 ベンゼン - 0.01以下 第2種特定有害物質 (重金属等) カドミウム及びその化合物 150以下 0.01以下 六価クロム化合物 250以下 0.05以下 シアン化合物 遊離シアンとして50以下 検出されないこと 水銀及びその化合物 15以下 0.0005以下かつアルキル水銀が検出されないこと アルキル水銀 - 検出されないこと セレン及びその化合物 150以下 0.01以下 鉛及びその化合物 150以下 0.01以下 砒素及びその化合物 150以下 0.01以下 ふっ素及びその化合物 4000以下 0.8以下 ほう素及びその化合物 4000以下 1以下 第3種特定有害物質 (農薬等) シマジン - 0.003以下 チウラム - 0.006以下 チオベンカルブ - 0.02以下 ポリ塩化ビフェニル - 検出されないこと 有機りん化合物 - 検出されないこと

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