水質汚濁・土壌・地下水関係資料
10/15

土壌汚染関係 環境基準(平成3年8月23日環境庁告示46号) 項目 基準値 項目 基準値 カドミウム 検液中0.01mg/L以下 農用地0.4mg/kg以下(米) 1,1,1-トリクロロエタン 検液中1mg/L以下 全シアン 検液中に検出されないこと 1,1,2-トリクロロエタン 検液中0.006mg/L以下 有機燐 検液中に検出されないこと トリクロロエチレン 検液中0.03mg/L以下 鉛 検液につき0.01mg/L以下 テトラクロロエチレン 検液中0.01mg/L以下 六価クロム 検液中0.05mg/L以下 1,3-ジクロロプロペン 検液中0.002mg/L以下 砒素 検液中0.01mg/L以下 農用地(田)15mg/kg未満(土壌) チウラム 検液中0.006mg/L以下 総水銀 検液中0.0005mg/L以下 シマジン 検液中0.003mg/L以下 アルキル水銀 検液中に検出されないこと チオベンカルブ 検液中0.02mg/L以下 PCB 検液中に検出されないこと ベンゼン 検液中0.01mg/L以下 銅 農用地(田)125mg/kg未満(土壌) セレン 検液中0.01mg/L以下 ジクロロメタン 検液中0.02mg/L以下 ふっ素 検液中0.8mg/L以下 四塩化炭素 検液中0.002mg/L以下 ほう素 検液中1以下 1,2-ジクロロエタン 検液中0.004mg/L以下 ダイオキシン類 1,000pg-TEQ/g以下 (H.11.12.27環告第68号) 環境基準が達成されていて250pg-TEQ/g以上の 場合は必要な調査を実施する 1,1-ジクロロエチレン 検液中0.1mg/L以下 シス-1,2-ジクロロエチレン 検液中0.04mg/L以下 [備考] 1 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。 2 カドミウム、鉛、六価クロム、砒(ひ)素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1Lにつき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1Lにつき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。 3 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 4 有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

page 10

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です