広報さけがわ2017年11月号 No531
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2017年 11月 広報さけがわ7 2018年版やまがた県民手帳が11月1日(水)より発売されています。県内書店、コンビニ等でお買い求めいただけます。なお、総務課でも1冊600円で販売いたします。 購入を希望される方はお早めにお買い求めください。山形県の各種統計資料や便利なレジャー資料・生活資料が満載です。■問合せ先 総務課政策調整係 ☎内線211やまがた県民手帳発売中○相談内容○ 夫婦・家族間のいざこざ、DV、高齢者・子どもの虐待、遺産相続、いじめ、体罰、近所とのトラブル、騒音・悪臭などの公害、土地の境界問題、障がい者・外国人等の差別、震災に伴う人権問題 等々人権擁護委員が相談者と一緒に問題を考えます■開催日時・場所■問合せ先 新庄人権擁護委員協議会      山形地方法務局新庄支局      ☎22-7528人権なんでも相談所      開設のお知らせ□家屋の全部又は一部を取り壊した平成29年1月1日~平成29年12月31日の間に住宅、車庫、作業所などを取り壊した(予定)場合は、『家屋異動申告書』を税務係に提出してください。固定資産評価補助員(職員)が現地確認にお伺いします。また、建物の「滅失登記」は法務局で行ってください。□家屋を新築又は増築した家屋を新築・増築した場合は、家屋調査の対象となります。固定資産評価補助員(職員)が家屋調査にお伺いしますので、税務係にご連絡ください。また、建物の「表題登記」は法務局で行ってください。□未登記家屋の所有者が変わった(相続・売買・贈与)平成29年1月1日~平成29年12月31日の間に相続・売買・贈与などがあった場合の登記がされていない家屋について、『家屋異動申告書』を税務係に提出してください。なお、遺産分割協議書、売買契約書など(写し可)の添付をお願いします。家屋の取り壊し・新築・増築などがあったときは固定資産税の申告手続きをお願いします!■問合せ先 住民税務課税務係 ☎内線124・125•固定資産税は、毎年1月1日時点の土地・家屋・償却資産(総称して「固定資産」)の所有者に課税されます。•所有している資産に増減などがあった方は申告が必要になりますので、該当する内容がないかご確認ください。注意事項◆税額の増減について•期日までに正しく申告された場合、平成30年度分の固定資産税から課税されなくなります。•住居用の家屋を取り壊した場合、住宅の敷地に対して適用されている固定資産税の軽減が適用外となるため、税額が上がることがあります。◆未調査家屋を所有する場合•資産に関する証明書などが発行できなかったり、判明した時点で遡って一括課税されたりすることがあります。未登記家屋の所有者が変わった(相続・売買・贈与)平成29年1月1日~平成29年12月31日の間に相続・売買・贈与などがあった場合の登記がされていない家屋について、『家屋異動申告書』を税務係に提出してください。なお、遺産分割協議書、売買契約書など(写内線124・125◆所有権移転登記が済んでいる場合•法務局からの通知により税務係で所有者の変更をするので手続きは不要です。鮭川村舟形町戸沢村最上町新庄市金山町大蔵村真室川町老人いこいの家保健センター中央公民館中央公民館山形地方法務局新庄支局中央公民館中央公民館中央公民館12/4 ㈪12/1 ㈮12/1 ㈮12/1 ㈮12/2 ㈯12/3 ㈰12/5 ㈫12/5 ㈫ 9:00~12:00 9:00~12:00 9:00~12:0010:00~15:0010:00~15:0013:00~15:00 9:00~12:0010:00~12:002018

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