広報さけがわ2017年1月号 No521
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2017年 1月 広報さけがわ9 臨時福祉給付金(経済対策分)は、消費税率の引上げ(5%→8%)による影響を緩和するため、所得の低い方々に対して、制度的な対応(軽減税率の導入)を行うまでの間、暫定的・臨時的な給付措置を行うものであり、消費税率引上げ(8%→10%)が2年半延期されたことを踏まえ、経済対策の一環として、社会全体の所得の底上げに寄与するとともに、低所得者の安心感を確保するため、平成31年9月までの2年半分を一括して支給するものです。■支給対象者平成28年1月1日において、村に住所があり平成28年度課税の村民税が非課税である方。(ただし、本人が課税されていない場合でも、自身を扶養する方が課税されていると対象外となります。)■支 給 額  支給対象者1人につき 15,000円■支給時期  平成29年3月~6月■申請手続きについて 対象となる方には、平成29年2月上旬から申請のご案内と申請書を直接送付いたします。■申請・問合せ先 健康福祉課福祉係 ☎内線134■確定申告について 平成28年分確定申告より、個人番号カードもしくは個人番号通知カード+免許証等の本人確認できるものの提示が必要となります。■軽自動車税について 軽自動車税は毎年4月1日時点で軽自動車を所有している方に課税されます。廃車、名義変更等される方は3月半ばまでには手続きをしていただきますようお願いいたします。■土地家屋の登記はお済みですか? 登記されていると、相続等の土地家屋の利活用がスムーズに行うことができます。 忘れずに登記しましょう。■問合せ先 住民税務課税務係      ☎内線123・124・125住民税務課からのお知らせ臨時福祉給付金(経済対策分)が支給されます

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