東根市食育・地産地消推進計画:平成28年3月
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2.計画の位置づけ 本計画は、東根市における食育及び地産地消のあるべき姿を示すとともに、その実現に向けて必要な施策を総合的かつ計画的に推進するための基本方針となるものであり、「食育基本法第18条が規定する市町村食育推進計画」及び「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第41条が規定する地域の農林水産物の利用の促進についての計画」とします。 なお、本計画は、第4次東根市総合計画を上位計画として、関連する個別計画との整合性を図りながら効果的な推進をしていくものとします。3.計画の期間 この計画期間は平成28年度から32年度までの5年間とします。食育・地産地消に関係する法令等国食育基本法第18条(市町村食育推進計画)地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第41条(都道府県及び市町村の促進計画)食育推進基本計画地域の農林水産物の利用促進に関する基本方針県山形県食育・地産地消推進計画第4次東根市総合計画⃝健康ひがしね21行動計画(第2次)⃝東根市子ども・子育て支援事業計画東根市食育・地産地消推進計画東根市食育・地産地消推進計画の位置づけ- 3 -

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