市報ひがしね平成29年5月15日号 No1328
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暮らしの情報をお届けします報交差点 ℡42-1111 2017.5.158申請を忘れていませんか?東根市定住促進事業助成金●総合政策課地域振興係 ℡内線3121 市外から転入し定住することを目的に、市内に自ら居住するため住宅を新築または購入した人に対して助成金を交付しています。申請期限がありますので、忘れずに申請してください。◆助成金額 基本助成金は15万円です。 また次の要件に該当する場合、加算措置が適用されます。 ○子育て加算 助成対象者と同居する子どもが入居した時点で中学生以下である場合 ○地区加算 対象住宅が東郷・高崎・大富・小田島・長瀞地区にある場合 ○中古住宅加算 対象住宅が中古住宅の場合 ※加算額など詳しくは、お問い合わせください。◆対象住宅 建築費または購入費が500万円以上の住宅◆申請期限 対象住宅に入居した日から1年間 ※入居日=住民票上の「住所を定めた年月日」◆助成対象者 ※次の全ての要件を満たす市外からの転入者○平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に、対象住宅に入居した人○転入をした日から起算して対象住宅に入居をした日までの期間が3年未満の人○転入をした日の前日から起算して過去3年において市内に住所を有していない人○本人および同居家族全員に市税などの滞納がない人○居住地の自治会に加入した人成年後見制度をご存知ですか?●福祉課長寿介護係 ℡内線2167○利用できるのはどのような人ですか?認知症や知的障がいなどにより判断能力が不十分になった人です。施設に入所していたり、病院に入院していたりする人も利用できます。○どのような支援を受けられますか?判断能力の程度によって異なりますが、土地の売買や金銭の管理をしてもらったり、身の回りの世話をしてもらうための体制を整えたり、悪徳商法などの消費者被害を受けないようにすることができます。○どのような人が助けてくれますか?家族や親戚、弁護士・司法書士・社会福祉士などの資格を持つ人がその役割を担うことができます。家庭裁判所の審判によってその役割を担う人が決まります。○どのような手続きが必要ですか?家庭裁判所に必要な書類を提出し、それに基づいて裁判所で審判を行います。詳しくは、担当地区の各包括支援センターにご相談ください。 市地域包括支援センター中央(東根・神町地区) ℡42-3939 市地域包括支援センターしろみず(東郷・高崎・大富・小田島・長瀞地区) ℡53-0600
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