市報ひがしね平成29年5月15日号 No1328
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 GI保護制度とは、品質や社会的評価などの特性が、産地と結びついている産品であると判断される場合、その名称を知的財産として国が保護する制度です。 本市では、市内の農業・商工業関係者、地元大学などの教育関係機関、行政等で組織する「果樹王国ひがしね6次産業化推進協議会」が、平成28年10月に国に対して登録を申請。12月28日から平成29年3月28日まで農林水産省による公示手続きが行われ、4月12日の学識経験者委員会を経て、4月21日に登録が決定しました。 GI保護制度では、地域ブランドとしての差別化を進めることができ、名称の不正利用などに関して国が取り締まるため、商品価値への反映や産地の振興につながることが期待されています。また消費者にとっては高品質の商品を選ぶ目安になります。 この制度は、平成27年6月に制定され、「神戸ビーフ」や「夕張メロン」などが登録されています。「東根さくらんぼ」は、農林水産省としては全国で30番目の登録で、県内では県産清酒「山形」(国税庁)や「米沢牛」(農林水産省)に次ぐものとなります。地理的表示 「東根さくらんぼ」(地名+産品名)を例に生産地○人的な特性伝統的な製法地域伝統の文化・行事 など○自然的な特性気候、風土、土壌 など産品の特性○品質さわやかな甘さほどよい酸味○社会的評価・評判市場での高値で取引農林水産大臣賞受賞○その他きれいなルビー色大ぶりで食べごたえがある地理的表示地域(東根市)と産品の特性が結び付いた商品の名称の表示結びつきがある東根さくらんぼ2017.5.152

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