2017-2018年次計画書・2016-2017年次報告書:東根RC
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−1−東根ロータリー・クラブ細則第1条 定義1.理事会:本クラブの理事会2.理事:本クラブの理事会メンバー3.会員:名誉会員以外の本クラブ会員4.RI:国際ロータリー5.年度:7月1日に始まる12カ月間第2条 理事会本クラブの管理主体は本クラブの会員10名から成る理事会とする。すなわち、会長、直前会長、会長エレクト(または、後任者が選挙されていない場合は会長ノミニー)、副会長、幹事、会計、および会場監督である。理事会の裁量により、本細則第3条第1節に基づいて選挙された2名の理事を加えることができる。第3条 理事および役員の選挙第1節 役員を選挙すべき会合の1カ月前の例会において、その議長たる役員は、会員に対して、会長(次々年度)、副会長、幹事、会計および7名の理事を指名することを求めなければならない。その指名は、クラブの決定するところに従って、指名委員会または出席全会員のいずれか一方または双方によって行うことができる。指名委員会を利用することを決定した場合、かかる委員会をクラブの定めるところに従って設置しなければならない。適法に行われた指名は各役職ごとにアルファベット順に投票用紙に記載され、年次総会において投票に付せられるものとする。投票の過半数を獲得した会長、副会長、幹事および会計がそれぞれ該当する役職に当選したものと宣言されるものとする。投票の過半数を得た7名の理事候補が理事に当選したものと宣言されるものとする。前記の投票によって選挙された会長候補は、会長ノミニーとなるものとする。会長ノミニーは、その選挙後の次の7月1日に会長エレクトに就任するものとし、年度を通じて役員を務めるものとする。会長エレクトは、その年度の直後の7月1日に、会長に就任するものとする。第2節 役員と理事が理事会を構成するものとする。選挙によって決定した次年度理事会は、1週間以内に会合してクラブ会員の中から会場監督を務める者を選任しなければならない。

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