2017-2018年次計画書・2016-2017年次報告書:東根RC
107/108

−9−東根ロータリークラブ慶弔規定第1条 当クラブ会員に慶弔を認めたときは、次により記念品、祝金、慶弔金又は見舞金を贈るものとする。⑴ 慶  事⑵ 弔  慰⑶ 傷病見舞金⑷ 災害見舞金会員の住居又は事業所が火災その他災害によって、半焼以上の損害を受けたとき。(見舞金は、その都度、理事会に於いて審議の上決定する。)第2条 会員は、この規定の適用を円滑にするため、前条に該当するときは、本人又は家族より事務局に連絡するものとする。第3条 会員が第1条により慶弔をうけたときは、物品等のお返しはしないものとする。第4条 本規定は理事会の決議を経て、追加又は変更することができる。以上に規定は平成5年6月25日より発効する。平成24年7月1日より 一部改正(イ)会員が国又は県より栄典、褒章等の栄誉を受けた時記念品及び祝金10,000円(ロ)会員、又は会員の配偶者が誕生日を迎えた時会員記念品配偶者3,000相当2,000相当(ハ)会員が結婚した時御祝金20,000円会員が病気療養で15日以上入院した時見舞金 10,000円火災  見舞金 20,000円 〃乃至見舞金 30,000円災害  見舞金 10,000円 〃乃至見舞金 20,000円(イ)会員が死亡した時弔辞、弔電、花輪(又は生花)1基香典金20,000円1.配偶者花輪、又は生花1基、弔電香典金10,000円2.会員の両親又は子供弔電香典金5,000円3.元会員(OB)が死亡した時(入会在籍歴20年以上)生花1基、弔電香典金5,000円

元のページ  ../index.html#107

このブックを見る