2017-2018年次計画書・2016-2017年次報告書:東根RC
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−6−第12条 財務第1節 各会計年度の開始に先立ち、理事会はその年度の収支の予算を作成しなければならない。その予算は、これらの費目に対する支出の限度となるものとする。ただし、理事会の議決によって別段の指示がなされた場合はこの限りでない。予算は2つの部分に分けられるものとする。すなわち、クラブ運営に関する予算と、慈善・奉仕活動運営に関する予算である。第2節 会計は本クラブの資金をすべて理事会によって指示される銀行に預金しなければならない。クラブ資金は2つの部分にわけられるものとする。すなわち、クラブ運営と奉仕プロジェクトに関する資金である。第3節 すべての勘定書は、会計もしくは権限を持つ役員によって支払われるものとする。ただし、これは他の2名の役員または理事が承認した場合のみとする。第4節 すべての資金業務処理は、毎年1回有資格者によって全面的な検査が行われるものとする。第5節 資金を預りあるいはこれを取り扱う役員は、本クラブの資金の安全保管のために理事会が要求する保証を提供しなければならない。本証の費用は本クラブが負担するものとする。第6節 本クラブの会計年度は7月1日より6月30日に至る期間とし、会費徴収の目的のために、これを7月1日より12月31日に至る期間および1月1日より6月30日に至る期間の二半期に分けるものとする。人頭分担金とRI公式雑誌購読料の支払は、毎年7月1日および1月1日に、それぞれ当日の本クラブ会員数に基づいて行われるものとする。第13条 会員選挙の方法第1節 本クラブの正会員によって推薦された会員候補者の指名は、書面をもって、本クラブ幹事を通じ、理事会に提出されるものとする。移籍する会員または他クラブに属していた元クラブ会員は、元クラブによって正会員に推薦されてもよい。この推薦は、本条に別段の規定のある場合を除き、漏らしてはならない。第2節 理事会は、その被推薦者が標準ロータリー・クラブ定款の職業分類と会員資格の条件をすべて満たしていることを確認するものとする。(注:このような出席義務規定の免除は、会員身分の喪失を防ぐためのものである。しかし、本クラブに対してその会員を出席同様にみなすためのものではない。その会員が他のクラブの例会に出席しない限り、出席を免除された会員は欠席と記録されなければならない。ただし、標準ロータリー・クラブ定款の規定に基づいて認められた欠席は、本クラブの出席記録に算入されない。)

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