2017-2018年次計画書・2016-2017年次報告書:東根RC
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−3−行うことをもって、会計の任務とする。その職を去るに当たっては、会計はその保管するすべての資金、会計帳簿、その他あらゆるクラブ財産を、その後任者または会長に引き継がなければならない。第7節 会場監督 通常その職に付随する任務、およびその他会長か理事会によって定められる任務を行うことをもって、会場監督の任務とする。第5条 会合第1節 年次総会 本クラブの年次総会は毎年12月に開催されるものとする。そして、この年次総会において次年度の役員および理事の選挙を行わなければならない。第2節 本クラブの毎週の例会は木曜日12時30分に開催するものとする。例会に関するあらゆる変更または例会の取消は、すべてクラブの会員全員に然るべく通告されなければならない。本クラブの瑕疵なき会員はすべて、名誉会員(または標準ロータリー・クラブ定款の規定に基づき、出席を免除された会員)を除き、例会の当日、その出席または欠席が記録され、その出席は、本クラブまたは他のロータリーにおいて、その例会に充当された時間の少なくとも60パーセントに出席していたことが実証されるか、もしくは標準ロータリー・クラブ定款第9条第1節と第2節の規定によるものでなければならない。第3節 会員総数の3分の1をもって本クラブの年次総会および例会の定足数とする。第4節 定例理事会は毎月第1木曜日に開催されるものとする。臨時理事会は、会長がその必要ありと認めたとき、または2名の理事から要求があるとき、会長によって招集されるものとする。ただし、その場合、然るべき予告が行われなければならない。第5節 理事の過半数をもって理事会の定足数とする。第6条 入会金および会費第1節 入会金は20,000とし、入会承認に先立って納入すべきものとする。ただし、標準ロータリー・クラブ定款第11条の規定に該当する場合はこの限りではない。第2節 会費は年額170,000とし、年4回の各支払額のうちの一部は、各会(注:標準ロータリー・クラブ定款第6条第2節は、「役員を選挙するための年次総会は、(中略)毎年12月31日までに開催されなければならない」と規定している。)

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